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会員規約

会員規約

≪会員規約≫

第 1 条(定義)

本規約は、株式会社サウスゴルフアカデミー (以下「会社」という)が運営管理する会員制度(以下「本制度」という)の利用、および本制度を設ける施設(以下「本施設」という)の利用に関して適用します。

第 2 条(運営管理会社)

本制度および本施設の運営・管理は、会社があたります。

第 3 条(目的)

本規約に定める会員が本制度および本施設を利用することにより、品格のある会員相互の交流と友好を深め、かつ心身の健康維持ならびに増進を図ることを目的とします。

第 4 条(会員)

会員は本制度および本施設の趣旨に賛同し、本規約、その他会社の定める事項を確認した上、これらを遵守することを承諾した方で、次の(1)から(5)のすべてに該当し、かつ、第 5 条に より会社に対する入会手続きを完了した方とします。

(1)本制度の会員として、ふさわしい品位と社会的信用のある方 (2)健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方 (3)刺青等をしていない方

(4)暴力団ならびにそれに類する組織、またはその構成員と認められない方 (5)その他会社が適当と認めた方

なお、法人会員については、前項の条件はその構成員について適用します。

2.会社は各施設に複数の会員種別を設けることができることとします。

第 5 条(入会手続き)

入会手続きについては以下のとおりとします。

  • 本制度へ入会を希望される方は、会社所定の入会申込用紙に必要事項を記載し、その他必要書類を提出し、会社所定の期日内に入会金、月会費および入会登録料を支払うものとします。

ご本人名義もしくはご家族名義のクレジットカードを所有している方のみが会員となることができるものとします。なお、入会の申し込み、レッスン予約は WEB 上で行っていただきます。

  • 会員資格は、前号に定める事項の全部を完了し、会社の承認を得られたときに発生します。
  • 入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申し込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約の第 19 条に同意するものとします。

第 6 条(ビジターの利用)

会社は、原則としてメンバーの同伴により会員資格を有する以外の者(以下「ビジター」という)に本施設を利用させることができます。ビジターは、本施設を利用するにあたり、本規約に準ずるものとします。

(2)前項の規定にかかわらず、本施設は必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本施設が定めるものとします。

第 7 条(会員の権利)

会員の権利は本制度および本施設の利用及び付随するサービスを受ける権利をその内容とします。

  • 会員は本制度および本施設を利用する権利を譲渡、転貸、質入等することはできません。
  • 会員は本制度および本施設の運営管理について関与する権利をもちません。

第 8 条(会員ID)

会社は会員に対し、会員IDを交付するものとします。

  • 会員IDは、本人(法人会員の場合は法人の構成員)以外使用できません。
  • 会員が会員資格を喪失した場合は、該当の会員IDを利用できない状態にするものとします。

第 9 条(施設利用)

会員はその種類に応じた範囲で本施設を利用でき、その範囲は別に定めます。

  • 会社は施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。
  • 会社は会員に対し下記の事由により施設の利用を制限することができます。 (1)施設の改修、点検を行うとき

(2)会社の主催する特別行事を開催するとき

  • 会員は第 13 条に定める休業日においては、施設の利用はできません。

第 10 条(入会金等)

一旦支払われた入会金および入会登録料その他の料金は返還しません。

第 11 条(会費)

会費は会社が別に定める額とし、会員は会社が定める方式により会費をお支払いいただきます。一旦、納入された会費は返還しません。

第 12 条(利用料)

会員は、別途利用料を定める施設については、会費の他に定められた施設利用料を支払わなければなりません。

第 13 条(営業時間)

会社が、各施設について別途定める営業時間とします。

第 14 条(休業日)

会社が、各施設について別途定める日を休業日とします。

第 15 条(休会および復会)

会員がやむを得ない事由により本制度および本施設を利用できない場合、各月の 10 日(10日が休館日の場合は翌営業日)までに施設に来訪いただいたうえで、所定の手続きを経て、翌月から休会することができます。会社の手続き上、10 日を過ぎた場合は翌々月扱いとなります。 2.休会期間、事由および費用は別途定めるものとします。

3.休会中の会員は、会社の承認を得て、いつでも復会することができるものとします。ただし会員が申請した休会期間を超えた場合は、当然に復会したものとみなします。

第 16 条 (種別変更)

会員が種別変更を希望する場合、各月の 10 日(10 日が休館日の場合はその翌営業日)までに会員証を添付した上、所定の手続きを経て、翌月から種別の変更ができます。会社の手続き上、10 日を過ぎた場合は翌々月扱いとなります。

第 17 条(退会)

会員が退会を希望する場合、各月の 10 日(10 日が休館日の場合はその翌営業日)までに所定の手続きを経て、その月末に退会ができます。会社の手続き上、10日を過ぎた場合は翌月末日の退会となります。尚、会費等その他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。

2.退会後、再入会を希望する場合、会社の定めた手続きにより退会前に登録した内容を引き

継ぐことができます。

第 18 条 (利用の拒絶)

会社は、会員が次の(1)から(9)のいずれかに該当した場合は、その都度又は将来にわたり、会員の本制度および本施設の利用をお断りする事があります。

  • 公の秩序又は善良な風俗に反する行為を行なったとき、又はこれらの行為を行う恐れがあると会社が認めたとき
  • 暴力的不法行為を行なう恐れがある者と認められるとき
  • 偽名又は他人名義で利用したとき
  • 泥酔し又は覚せい剤等の薬物を使用したとき
  • 刃物、危険物等を所持しているとき
  • ルール・マナーに著しく反し、その警告を無視して改めないとき
  • 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力と認められるとき
  • 他の利用者に迷惑・損害を与え、又は与える可能性があるとき
  • その他、本規約に違反したとき

2.会社が天災その他やむを得ない事情により、本施設の全部又は一部を閉鎖するとき第 19 条 (持込禁止品)

会員は、本施設内に次のものを持込むことはできません。

  • 動物、鳥類等(ペット含む)及び家畜類(身体障害者補助犬法に定められた補助犬を除く)
  • 悪臭又は騒音を発するもの (3)鉄砲、刀剣類
  • 発火、爆発の恐れのあるもの
  • その他、本施設が別途定めるもの

第 20 条 (禁止行為)

会員は、本施設内において、次の行為をすることができません。

  • 賭博その他風紀を乱す行為
  • 物品販売及び広告宣伝等の営業行為
  • 定められた場所以外での飲食、喫煙行為
  • 第三者に迷惑を及ぼす行為、又は不快感を与える行為 (5)その他、本施設が別途定める行為

第 21 条(会員資格の終了)

会員が次の(1)から(7)のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。この場合、月会費等その他の未納金がある場合、これらを直ちに完納しなければなりません。

  • 死亡
  • 退会
  • 除名
  • 会員に対し破産宣告があったとき
  • 法人会員につき、法人が解散しまたは破産、会社更生、民事再生等の申し立てがあったとき
  • 家族の会員については、その主体となる個人の会員が第 1 号の場合を除いて会員資格を喪失したとき、または会員としての要件を欠くに至ったとき
  • その他会員として相応しくないと会社が認めたとき
  • 前項第 1 号において当該家族が会員として存在しているとき、その会員は、会社に申し出る事とし、必要により所定の手続きを取るものとします。
  • 会社が本施設を閉鎖(廃止)した場合等、運営を中止した場合、すべての会員はその資格が終了するものとします。この場合、既納の入会金ならびに会費等は返還しないほか、特別の補償は一切行わないものとし、会員は何ら異議を申し立てることができません。

第 22 条(資格の停止ならびに除名)

会員が次の(1)から(8)のいずれかに該当する場合は、会員の資格を一時停止、または除名することとし、通知方法は第 27 条に準ずるものとする。

  • 月会費等その他会社に対する支払いを 2 ヶ月以上滞納したとき
  • 入会手続きに際して虚偽の申請をしたとき
  • 会員証を第三者に使用させるなどの不正を行ったとき (4)本施設内で営利行為を行ったとき
  • 施設等を故意または重大な過失により破損したとき
  • 本施設の名誉、信用を著しく毀損し、または秩序を乱したとき (7)会社が著しく他の利用者に不快感を与えたと判断したとき

(8)本規約、その他会社が定める規則に違反したとき

第 23 条(会社の免責)

会員は、本施設内において、自らの身体及び自己の所有物を自らの責任において管理し、会社は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社の責に帰すべき事由がある場合を除き、一切の賠償責任を負いません。

第 24 条(会員の責任)

会員が本施設の利用に関して、会社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その賠償をして頂きます。

第 25 条(料金の改定)

会社は、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定することができます。会社は入会金・会費・利用料等を改定する場合には、改定月の 1 ヵ月前までに会員に告知します。

第 26 条(個人情報保護)

会社は、個人情報取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言します。プライバシーポリシーは、会社ホームページに掲示いたします。

第 27 条(個人情報の変更)

会員は、氏名・住所・連絡先など会員登録時の個人情報に入会申込書の記載事項に変更があった場合には速やかに会社に変更届を提出するものとします。また、会社の会員に対する緊急連絡等は届出住所・連絡先にすれば足りるものとします。

第 28 条(通知)

会社が会員あてに郵便物で通知する場合、会員から届出のあった最新の住所あてに行い、発送をもって効力を有するものとし、不到達等の責を負いません。

第 29 条(閉鎖又は利用制限)

会社は次の各号により本施設の営業が不可能または著しく困難になった場合、本施設を全部又は一部を閉鎖し、又は本施設の利用を制限することができ、 同時にすべての会員またはサービスを受ける者との契約を解除することができます。予定されている場合には、本施設の全部を閉鎖する旨は 3 ヶ月前までに、その他の場合には 1 ヶ月前までに会員に対してその旨を告知します。この場合、会員は、その他名目の如何を問わず、損害賠償責任等の異議申し立てをすることができせん。また、本施設の利用を制限する場合には、可能な範囲で他の施設を利用できる措置を講じます。

(1)法令が制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき (2)天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき

  • 気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判断したとき
  • 著しい社会・経済情勢の変化があったとき
  • 法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合
  • 会社が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき。

第 30 条(規約等の遵守)

会員は本規約、その他会社が定める事項を遵守するものとし、これらに違反した場合、会社は施設の利用をお断りすることがあります。

第 31 条(その他規則等)

本規約に定めない事項ならびに運営上必要な事項については別途その他の規則に定めます。

第 32 条(規約の改定ならびに効力)

会社は随時本規約を改定することができるものとし、その効力は全ての会員に及びます。

第 33 条(告知方法)

本規約の改定にあたっては本施設内への掲示およびホームページへの掲載を以って通知したこととします。

本規約は 2022 年 5 月 21 日より発効とします。